学生相談室・人権相談室・保健室

 学生相談室は、学生の皆さんが学生生活を送るなかで困ったこと、不安なこと等がおこった時に、なんでも相談できるところです。対人関係のこと、学習・進路のこと、自分の性格、恋愛のこと等、どんな悩みでも構いません。臨床心理士が相談に応じます。相談については固く秘密を守ります。どこに、誰に、相談したらよいのか戸惑ったときは、学生相談室に足を運んでみてください。 相談の申し込み方法は、本学ホームページの学内専用ページをご覧ください(学内専用)。
(1)セクシュアル・ハラスメント等人権侵害の防止について

 大学は、学生と教職員によって作られる、教育と研究を目的としたコミュニティです。学生の皆さんは、精神的にも身体的にも安定した環境のもとで、勉学を行う権利を持っています。もし、あなたが生まれながらにして持っている権利を傷つけられ、悩んでいたり、何らかのかたちで問題を解決したいと思うときには、いつでも人権相談を受けることができます。

 人権問題とは、たとえば次のような場合が考えられます。
  1. ゼミや研究室でのけ者にされたりいじめられている。
  2. 出身・国籍・性別等によって、就職・勉学等で不当に差別されている、あるいはその恐れがある。
  3. 誰か(教職員・先輩・学生・学外者等相手を問いません)があなたに対して望まない性的関係をせまったり、性的言葉や性的態度をとり、勉学や就職等で不利益をこうむる可能性がある。断ると成績や就職あるいは学業生活を続ける上で困ることになるかもしれない。
  4. その他、自分の人権が傷つけられていると感じ、どうしていいかわからない。
 相手の意図にかかわらず、不快な思いをしたり、不利益を受けたりすれば人権問題とみなされます。学生の皆さんは一人で悩んだりせずに、「セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止委員会」の面接相談員に相談してください。相談は無料です。
(2)人権相談について
 面接相談員の氏名と連絡先は、本学ホームページの学内専用ページに掲載しています。希望する相談員にいつでも直接連絡をとり、相談することができます。また、大学に公式に苦情や救済を申し出ることもできます。その受付窓口は、担任等の全専任教職員の他、図書館、教務学生部、各科談話室、学生部長室、保健室、情報処理演習室等です。
  • いずれの場合も、個人面談だけでなく電話でも手紙でも受け付けます。
  • 相談内容については秘密を必ず守ります。
  • 相談員は、相談者の悩みを聞いて、問題を理解し整理することを助け、親身に対応します。
  • 必要な場合には、今後とるべき方法(調停や苦情申し立て等)についても相談に応じます。
  • 正式に苦情申し立てがあった内容については、セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止委員会で検討し、責任を持って必ず何らかの対応を行います。
 相談があった場合、相談者の意向を第一に考えて問題に対処していきます。どんなささいなことでもかまいませんので、安心して相談してください。より詳しい人権相談の手引きは、上記の学内専用ページに掲載されていますので参考にしてください。
 保健室では、学生の皆さんの健康管理、急病やけが等の応急処置及び健康相談を行っています。

(1)定期健康診断
 定期健康診断は、学校保健安全法に基づいて実施します。疾病の早期発見と予防のために義務付けられているもので、全学生が受診しなければなりません。実施時期は年度はじめです。

(2)健康診断証明書の発行
 就職・進学等に必要な健康診断証明書を発行します。この証明書は、定期健康診断を受診した学生に限り発行することができますので、必ず定期健康診断を受けてください。健康診断証明書の申込みは、保健室で随時、受け付けます。発行は、申し込みの翌日の午後になります。

(3)遠隔地被保険者証
 万一病気やけが等により医療機関を受診する際には、健康保険証が必要となります。家族と離れて生活している学生の皆さんは、「遠隔地被保険者証」(個人用の健康保険証)の発行を受けてください。発行の手続きには在学証明書が必要です。ご父兄の勤務先あるいは市町村役場へ在学証明書を提出し、遠隔地被保険者証の発行手続きをしてください。詳細についてはご父兄の勤務先あるいは市町村役場に問い合わせてください。発行には2~3週間かかります。なお、個人別のカードになっている人は上記の手続きは不要です。

(4)学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険
 本学学生は、全員、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険に加入しています。教育研究活動中(正課の授業中、大学行事中、課外活動中)や通学中に災害を被った場合や、他人にけがをさせたりした時は、すぐに保健室に届け出てください。保険請求手続について説明します。

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