入学資格審査
入学資格審査実施要領
学校教育法施行規則第150条第7号の規定により本学へ入学を志願する方、また、同法施行規則第155条第2項第6号の規定により本学専攻科への入学を志願する方は、事前に個別の入学資格審査を受け、入学資格を認められた場合に限り出願が認められます。
この入学資格審査の対象となるのは、次の方です。
- 高等学校段階を有する外国人学校を卒業した方及び卒業見込みの方
- 専修学校や各種学校等における学修歴や大学の科目等履修生としての単位の取得などの個人の学修歴、社会における実務経験や取得した資格などに基づいて、高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると確認できる方
- 短期大学段階を有する外国人学校等を卒業した方及び卒業見込みの方
- 専修学校や各種学校等における学修歴や大学の科目等履修生としての単位の取得などの個人の学修歴、社会における実務経験や取得した資格などに基づいて、短期大学を卒業した方と同等以上の学力があると確認できる方
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